

ファクタリングの違法性について
まず結論から言います。
ファクタリングは、決して違法ではありません。
ネット上に不安を煽るような書き込みがありますが、ファクタリング会社も利用者側も何の罪にも問われることはありませんよ。
2社間ファクタリングだろうと、3社間ファクタリングだろうと関係なくです。
ただ、ファクタリング関連で罪に問われてしまう場合もあるので、このページで解説していきます。
まずは利用者側が罪になってしまう場合から。
ファクタリング利用時の注意点
利用時の注意点と銘打ちましたが、普通にしている分には何も問題はありません。
ここで言いたいのは、詐欺行為について。

僕がファクタリング会社に勤めていた時に何度か経験したことでもあるのですが、利用者の中にはファクタリング会社からお金をだまし取ろうとする輩もいます。
多いのが、
- 二重譲渡
- 架空債権の売却
- 書類偽造
です。
二重譲渡は、そのままの意味ですが同一の債権を複数のファクタリング会社に売却すること。
架空債権の売却は、ありもしない債権を売却すること。
書類偽造は架空債権の売却に付随していますが、偽造した書類で債権があるかのように見せることです。
全てファクタリング会社が被害届を出せば犯罪になります。如何に資金繰りに困っていたとしても絶対にやってはなりません。
本当に厳しくなったのであれば素直に相談してください。
続いて、ファクタリング会社が違法行為をしている例を見ていきましょう。
ファクタリング会社の違法行為
通常のファクタリングは違法ではありません。
何が違法になるのかと言うと、貸金業法に抵触するものです。
例えば、分割による返済をさせる、保証人や担保をつけさせるといった行為。

実際に今までに摘発された業者もありますし、裁判になってファクタリング会社側が敗訴している判例もあります。
違法行為をするような会社と契約しないよう気を付けましょう。
改めて違法行為をまとめると、
- 分割による返済
- 担保・保証人
- 償還請求権あり
といったところでしょうか。
上記3つのどれかに当てはまるようであればファクタリングの対応弁護士に相談しましょう。